政治結社から市民団体へ
その経緯と活動報告。
千葉で、ちまちまと活動中。 千葉県、並び「千葉朝鮮学園振興協議会」に所属する19市1町に対し、助成金支出の違法性を訴えて活動中。 「千風」は「千葉の風」であって「千の風」ではない。 歌が流行る以前である。 人気blogランキングへ 千葉朝鮮学園振興協議会員市 千葉市 043-245-5111 hisho.GEM@city.chiba.lg.jp 船橋市 047-436-2111 hisho@city.funabashi.chiba.jp 市原市 0436-22-1111 hisho-ka@sc.city.ichihara.chiba.jp 佐倉市 043-484-1111 hisyo@city.sakura.lg.jp 【千葉県】 043-223-2110 govern1@mz.pref.chiba.lg.jp 脱会した会員市 木更津市、松戸市、柏市、 茂原市、成田市、流山市、 八千代市、我孫子市、 鎌ヶ谷市、浦安市、八街 市、袖ヶ浦市、大網白里町 四街道市、習志野市 市川市 メールはこちら kaze-w@nifty.com 【リンク】 ★主権回復を目指す会 ★せと弘幸Blog 『日本よ何処へ』 ★在日特権を 許さない市民の会 ★この国は少し変だ! よーめんのブログ ★行政書士、 社労士のぼやき ★憂国、喝! ★侍蟻 ★博士の独り言 ★アジアの真実 ★電脳補完録 拉致問題解決まで ★教科書が教えない歴史 以前の記事
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どのくらいの頻度で各自治体が監査請求を起こされているか。
新聞、ネット等で、よく住民監査請求を起こした、訴えたと聞く。 実際はどうなのか。 まず、住民監査請求で問えないのが法的判断を求めるものだ。 例えば「公の支配に属する、属さない」という憲法89条の判断は求められない。 1 公金の支出 当会の訴えは1に相当である。 憲法89条に違反する・・・と訴えた場合は却下・・・門前払いである。 これは憲法89条の判断が、朝鮮学校に対して明確に判断された前例がないからである。 憲法判断は司法に委ねるという原則である。 で、当会の訴えは支出方法に問題あり・・とういうことである。 結果は棄却であったが。 ここで却下、棄却の二通りがある。 却下は門前払い・・・・請求自体が要件を満たしていない。 棄却は監査を行ったが違法性がなかったですよ・・・ということだ。 問題は似非平和団体が、この住民監査請求を利用していることである。 明らかに監査請求の対象外であるにも関わらず請求を出す。 そして、「住民監査請求を出したが不当にも却下された」と宣伝することである。 却下と棄却の区別が分からない人達に対して、監査請求が行われたと思わせる。 それによって、自分達の不当性を偽装するのである。 監査請求が正式に受理されるということは、違法性、不当性が疑わしいので 精査します、ということ。 監査請求が受理されること自体、その行政にとっては恥ずかしいことなのである。 今回、当会が請求を行ったことでわかったことがある。 監査請求はたくさん出されるが、正式受理は数件である。 その数は以下である。 千葉県 平成20年:1件 平成19年:1件 平成18年:1件 千葉市 平成20年:2件 平成19年:5件 平成18年:3件 船橋市 平成20年:1件 平成19年:5件 平成18年:2件 習志野市 平成20年:0件 平成19年:2件 ? 市川市 平成20年:0件 平成19年:0件 平成18年:1件 四街道市 平成20年:1件 平成19年:0件 平成18年:0件 市原市 ? ? ? 千葉市、船橋市、四街道市の1件は当会によるものである。 市原市はHPで調べられなかったので、?である。 そして、行政訴訟は住民監査請求を不服として提起できるもので、 直接は訴えられないとのことだ。 渚法律事務所(市民オンブズ千葉)などは、よく監査請求を持ち込んでいる。 広瀬理夫が所属といえば、背景がみえてくる。 市民ネット千葉の女性議員も仲良しである。 人気blogランキングへ←女性党と市民ネット千葉は同じ??
by senpunokai
| 2008-10-19 23:39
| 千葉朝鮮初中級学校
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