政治結社から市民団体へ
その経緯と活動報告。
千葉で、ちまちまと活動中。 千葉県、並び「千葉朝鮮学園振興協議会」に所属する19市1町に対し、助成金支出の違法性を訴えて活動中。 「千風」は「千葉の風」であって「千の風」ではない。 歌が流行る以前である。 人気blogランキングへ 千葉朝鮮学園振興協議会員市 千葉市 043-245-5111 hisho.GEM@city.chiba.lg.jp 船橋市 047-436-2111 hisho@city.funabashi.chiba.jp 市原市 0436-22-1111 hisho-ka@sc.city.ichihara.chiba.jp 佐倉市 043-484-1111 hisyo@city.sakura.lg.jp 【千葉県】 043-223-2110 govern1@mz.pref.chiba.lg.jp 脱会した会員市 木更津市、松戸市、柏市、 茂原市、成田市、流山市、 八千代市、我孫子市、 鎌ヶ谷市、浦安市、八街 市、袖ヶ浦市、大網白里町 四街道市、習志野市 市川市 メールはこちら kaze-w@nifty.com 【リンク】 ★主権回復を目指す会 ★せと弘幸Blog 『日本よ何処へ』 ★在日特権を 許さない市民の会 ★この国は少し変だ! よーめんのブログ ★行政書士、 社労士のぼやき ★憂国、喝! ★侍蟻 ★博士の独り言 ★アジアの真実 ★電脳補完録 拉致問題解決まで ★教科書が教えない歴史 以前の記事
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日本国憲法の第26条第2項、教育基本法の第5条第1項においては、
義務を負うのは「国民」であるので、 保護者に日本国民が含まれない児童は、該当しないこととなる。 よって外国人には義務教育(就学義務)は該当しない。 フィリピン人のカルデロンのり子さんはなぜ、日本の学校で学べたのか! それは保護者が日本の国籍を持っていなくても、学齢期の児童に対して 「児童の権利に関する条約」などに基づいて、受けいれているからだ。 そして、外国人との区別なく経済的に困窮している家庭を対象に、 就学援助制度を設けている。 教育委員会の主張する「児童の権利に関する条約」の主旨に沿って、 朝鮮学校に助成金を支出するというのは、論点のすり替えである。 「児童の権利に関する条約」で、朝鮮人でも日本の学校で学べるのである。 そして、朝鮮人であるにも関わらず無償で学べるのである。 どこに差別があるのか? 外国人にも無償で学べる権利を与えている 根拠となるのが 「児童の権利に関する条約」である。 これは日本国の温情である。 しかも就学援助制度は外国人も対象としている。 いたれり、つくせりである。 やはり、教育委員会は無能である。 人気blogランキングへ←75%が脱会したという事実
by senpunokai
| 2009-03-03 21:25
| 千葉朝鮮初中級学校
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